他人の物だけ保障?対物補償の落とし穴
自動車保険、対物補償はしっかりしていますか?
事故は、なにも人が相手とはかぎりません。
誰かの家の塀を壊してしまったり、停まっている車にひっかけてしまうなどの事故は、珍しくないのです。
こういった対物事故の時に、自動車保険の対物補償が役に立つわけですが、これが適用されない場合があります。
それは、壊したものが自分の家族のものだった場合です。
実は、自動車保険というものは「他人の物や身体に被害を与えてしまった場合の補償」という前提で設定されているもので、対物補償もそうなのです。
たとえば、自分の家の門に車を当ててしまった場合はもちろん、親と別居していても、実家の車庫などを壊してしまった場合、やはり「家族」ということで、対物補償の対象外となります。
逆に、多少遠い親族でも、同居していれば「家族」という扱いになり、同居している親類の車に、自分の車をぶつけてしまったという場合でも、お互いの保険会社は保険金を支払うことができません。
他人との交渉ではなく、家族間の問題ということになってしまうわけです。
「保険で何とかなる」ものにも、制限があることをよく知っておきましょう。
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